日本の集団的自衛権 2021

先日,安保法制懇の報告書の文言の一部が国連憲章に即していない旨ツイートしたところ,その報告書の内容と現在の日本政府の軍事政策とを同一視するかたがいらっしゃいました。しかし,法制懇の構成員の一部からは,せっかくの議論がないがしろにされたと怒りが聞こえてくるほどで,安倍政権が集団的自衛権を容認したあと推進した諸政策は,その報告書の勧告と異質です。わたしが折にふれてツイートしてきたことであり,またその話かとうんざりされるかたがいらっしゃるかもしれませんが,わたしが COVID-19 でコロリと逝くかもしれませんので,わたしから見えることをまとめておきます。

第二次安倍内閣2014 年に集団的自衛権の一部行使を容認する閣議決定を行ったあと,それに関連して日本政府が行ったことは,わたしの見るところ,次の四点です。

  1. 南スーダンに派遣されている自衛隊部隊にたいして「駆け付け警護」,「宿営地の共同防護」の任務を追加(2017 年)
  2. 日本国内でイージス・アショアの建設を計画(2018 年発表,2020 年中断)
  3. 南シナ海自衛隊が潜水艦と戦う訓練を実施(2018 年)
  4. 自衛隊アラビア海へ派遣(2020 年)



駆け付け警護,宿営地の共同防護

「駆け付け警護」と「宿営地の共同防護」という任務追加は,日本政府が,国連平和維持作戦に参加している自衛隊員にたいして,自衛隊員以外を防衛する目的で武器を使用できるようにする措置です。

自衛隊の英名である the Self-Defense Forces は,英米法で「正当防衛」に相当する the right of self-defense の概念に由来します。たとえば,だれかがナイフを持ってあなたに襲いかかってきたとき,あなたが自己を守る目的でばたばたさせた手が相手の鼻を折ったとしても,あなたが傷害罪に問われることはありません。なぜか。それは正当防衛だから,と日本語でいい,それは合法的防衛だから,とフランス語でいい,あなたには自己防衛の権利(the right of self-defense)があるから,と英語でいいます。国際法における「自衛権」(the right of self-defense)は,英米法の「自己防衛の権利」を拡張した概念です。単純化して言えば,英米法で自然人に認められている「自己防衛の権利」の主体を国家に変えたものが,国際法における「自衛権」です。国連憲章のフランス語正文では,国際法の「自衛権」が,フランス法の語法に合わせて le droit naturel de légitime défense (合法的防衛の自然権)と表現されています。かりに日本人が日本語の発想で自衛隊を構想したならば,その名称は「正当防衛行使隊」であったことでしょう。ちなみに,たとえば 2014 年クリミア住民投票でその地域がロシヤに編入されると決まったとき,一時的に公権力の真空が生じ,住民たちが「自警団」を組織しました。その「自警団」は,英語の報道で the self-defense force と表現されました。

ところが,日本政府が国連平和維持作戦(PKO)に自衛隊部隊を派遣している根拠は,自衛権ではありません。日本が武力攻撃を受けていないからです。PKO に派遣されている自衛官が武器を使用する根拠があるとすれば,それは,国家の自衛権でなく,自然人に備わった正当防衛の権利です。しかし,それでは,武力攻撃を受けている国連職員を護衛できないおそれがあるので,政府が自衛隊に付与した任務が「駆け付け警護」です。また,自衛隊が宿営地を共同で利用している外国軍が何者かによって武力攻撃を受けた場合に,自衛隊部隊がその外国軍部隊とともに反撃する任務が「宿営地の共同防護」です。それらの行為はいずれも正当防衛でありませんが,日本の刑法 35 条は「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」と規定しているので,任務を遂行した自衛官が日本政府に罰せられることはありません。

今後,自衛官が武器を使用する機会が増えるならば,敵前逃亡などの規律違反を犯した自衛官を罰するための軍法会議が必要であると,専門家たちは議論しています。しかし,現時点で日本政府は,それら専門家の意見を受けいれそうにありません。



イージス・アショア

東アジアにある某国が米国に弾道ミサイルを発射した場合に,日本がそのミサイルを破壊するという構想は,1990 年代から日米の軍事関係者のあいだで議論されてきました。その場合,日本は武力攻撃を受けていないので,個別的自衛権を根拠にすることができません。米国を標的とするミサイルを日本が破壊するには,日本が集団的自衛権を使えるように法整備を行う必要がありました。

では,日本が集団的自衛権を行使できるならば,米国を標的とする弾道ミサイルを日本は合法的に破壊できるか(集団的自衛権十分条件か)。その点は,あいまいです。今日までに国際司法裁判所が下した判決によれば,どんな国も,集団的自衛権を行使するには,次の条件が満たされていなければなりません。

  • 武力攻撃が存在すること
  • 武力攻撃を受けた国から援助の要請があったこと
  • 必要性(集団的自衛権を行使する以外の手段がないこと)
  • 均衡性(反撃が過剰でないこと)

発射された弾道ミサイルがまだ着弾していない段階で,標的とされた国は,武力攻撃を受けたと見なされるか。国際連合憲章は,そのような場合を想定しているわけでなさそうです。国連憲章の英語正文で,自衛権の発動要件のひとつは「if an armed attack occurs against a Member of the United Nations(国連加盟国にたいする武力攻撃が発生したならば)」と表現されています。同じ部分がスペイン語正文では「en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas(国連加盟国にたいする武力攻撃の場合に)」と,動詞のない句で表されているので,それを根拠にすれば,ミサイルが発射された段階で,標的とされた国は自衛権を行使していいかもしれません(他方,中国語正文では「联合国任何会员国受武力攻击时」(国際連合のいかなる加盟国が武力攻撃を受けたときでも)と言われていますが)。

では,武力攻撃を受けた国からの援助要請という要件についてはどうか。発射から数分以内に対応しなければならないミサイル破壊という任務にさいして,米国からの正式な援助要請を待っている余裕は日本になさそうです。その点について,日本政府は,あらかじめ条約で包括的な同意を得ていれば,個別の機会に援助要請がなくても集団的自衛権を行使できるという見解を示しています。
衆議院議員長妻昭君提出集団的自衛権行使容認等に関する質問に対する答弁書

それらの点について,日本政府は,国連憲章国際司法裁判所の判決を含む国際法を遵守するつもりはないでしょう。なぜならば,国際司法裁判所による上述の判決は,いわゆるニカラグア事件において,米国政府の主張を退けるためのものだったからです。集団的自衛権の行使を厳しく制限するその判決に,米国は不服であり,命じられた賠償を行いませんでした。その国のために日本が集団的自衛権を行使するにあたって,道理が通る見込みはありません。

日本政府は 2018 年,秋田市萩市とにある陸上自衛隊の施設に,弾道ミサイル防衛システムの陸上機材(イージス・アショア)を導入する計画を立てました。たとえば,北朝鮮の東倉里基地から弾道ミサイルがハワイに発射された場合,秋田市はその大圏ルートの近くにあり,同基地からグアムへの大圏ルートの近くに萩市があります。日本政府は,集団的自衛権を行使して,米国を標的とするミサイルを破壊するつもりである。そのことは,ほとんどだれの目にも明らかでした。しかし,当時の安倍晋三首相は,イージス・アショアは日本を防衛するためのものであると主張しました。

もともと,日本国憲法9 条のもとで日本は自衛隊を持つことができるという解釈がアクロバティックでしたが,さらに日本が憲法を変えずに集団的自衛権を行使できると解釈することは,針の穴を通すような理屈が必要でした(穴を通れていないという有力な説もあります)。いわゆる「武力の行使の新三要件」に明記されている,「他国に対する武力攻撃が発生し」,かつ,そのことによって「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」事態とは,具体的にどういうものか。それを説明したひとはいません。その要件は,軍事的理由から導きだされたものでなく,現憲法下で日本が集団的自衛権を行使できる場合があるとすれば,それはどういう条件を満たす場合であるかを述べているにすぎないからです。米国を標的とするミサイルを日本が破壊するには,日本が集団的自衛権を行使できるようにしなければならないと,安倍氏は知っていました。かりにわたしが安倍氏の立場にいたとしたら,内閣法制局から上がってきた「新三要件」を突きかえしたことでしょう。それは,言葉のうえで集団的自衛権の一部行使を容認しているものの,米国を標的とするミサイルを日本が破壊する根拠にならないからです。そのために必要な解釈変更になっていないからです。しかし,安倍氏は,「新三要件」を閣議にかけて,それを公式の政策にしました。安倍氏が官僚の作った「新三要件」を受けいれた理由は,彼の能力が低すぎてその内容を理解できなかったからだと考えられますが,そのことはいまさらどうでもいい。問題は,彼の政権がイージス・アショアを導入すると決めた点です。イージス・アショアが,米国を標的とするミサイルを破壊するためのものであるとすれば,それを運用する法的根拠が薄弱なまま,日本政府はその導入に着手しました。安倍氏自身は,イージス・アショアは日本を防衛するためのものであると不可能な言いわけをしていればよかったかもしれませんが,その政策を引きつぐ将来の政府は,いずれその矛盾に直面することが避けられないでしょう。

ところで,周知のように,イージス・アショアの建設計画は 2020 年に中断されました。それは,米国を標的とする弾道ミサイルを日本が破壊する計画が中断されたというより,イージス・アショアのシステムが従来のイージス艦によるシステムによって代替可能になったという技術的な理由によると見られます。将来の日本政府が,法的根拠が薄弱なままミサイルを破壊する決断を迫られるおそれは,軽減されていません。

その計画中断に至る途中に,おかしなことが起きました。202056 日に,読売新聞が,政府はイージス・アショアの建設を中断する意向であると報じ,翌 7 日,日本放送協会NHK)がそのことを追認するニュースを放送したところ,それらの報道を,当時の菅義偉官房長官河野太郎防衛大臣が否定しました。とりわけ河野氏は,それらを「フェイクニュース」と呼んでこきおろしましたが,翌 615 日に彼自身がそれらの報道どおり計画の中断を正式に発表しました。つまり,イージス・アショアを建設するかどうかという決断は,政府の官房長官防衛大臣があずかり知らぬところで行われていたとわかりました。では,どんな集団がそういった重大事項の決断を行っていたのか。読売新聞と NHK とは,すくなくともその一端を知っていたわけですから,後日その実態を報じるべきであるとわたしは思います。また,河野氏は,それより前に安倍政権で外務大臣であったときにも,いわゆる「北方領土」をめぐる日本-ロシヤ間の交渉で,蚊帳の外に置かれていたことがありました。河野氏が,安倍政権下で二度にわたって,大臣として担当している重大な事案についての意思決定の過程から外されたのはなぜか。偶然か,それとも,河野氏が関与してはならないとだれかが判断したのか。だれかがそう判断したのであれば,それはなぜか。安倍前首相や,河野氏外務大臣であったときの谷内正太郎国家安全保障局長,谷内氏を後継した北村滋現国家安全保障局長,および国家安全保障局のスタッフに,河野氏を排除した理由を報道機関は尋ねてみればいいのにと,わたしは思います。

それはさておき,米国を標的としたミサイルを日本が破壊した場合,ミサイルを発射した国は,その国が攻撃していない日本から武力攻撃を受けたという理由で,日本にたいして自衛権を行使するでしょう。もしミサイル発射国が国際法を遵守するつもりがないならば,ミサイル発射の直前または同時に,その国は日本のミサイル防衛システムを破壊しようと努めるでしょう。



南シナ海における対潜水艦戦訓練

中国にとって南シナ海が戦略的に重要である理由は,それに面した海南島原子力潜水艦の基地(楡林海軍基地)があるからです。原子力潜水艦は,攻撃型原子力潜水艦弾道ミサイル原子力潜水艦とに大別され,米国にとってより大きな関心があるほうは後者です。

米国は,核兵器を実戦で使用したことがある唯一の国ですが,その一方で,そうであるがゆえに,自国にたいして核兵器が使われることを恐れています。もしどこかの国が,大量の大陸間弾道ミサイルに搭載した核兵器で米国の都市や軍事基地を攻撃してきたら,米国はどうすればいいか。軍事基地が攻撃されれば,米国の領土に反撃するための核兵器は残っていないかもしれません。そこで米国は,原子力潜水艦に反撃用の弾道ミサイル核兵器とを搭載することにしました。今日,世界で運転されている原子力発電所の大半は,もとをたどれば原子力潜水艦の技術を商用に転用したものです。つまり,原子力潜水艦は,原子炉から得られるエネルギーで駆動します。ディーゼル機関とちがって原子炉は酸素を必要としないので,原子力潜水艦は長いあいだ海面下に潜んでいることができます。弾道ミサイル原子力潜水艦の本質的な任務は,ふたつあります。ひとつは,自国が核攻撃を受けて反撃できない場合に,弾道ミサイルに搭載した核兵器で敵国を攻撃すること。もうひとつは,それ以外のときに,海のどこかでだれにも見つからないようにしていること。そのような原子力潜水艦が世界中の海に十分に存在していて,しかも,ミサイルと核兵器とが高性能であることを敵国が知っているならば,敵国は反撃を恐れて米国を核兵器で攻撃できないでしょう。ここまでが米国側からの視点。一方,その相手国,かつてのソ連,今日のロシヤも,同じことを恐れて同じように原子力潜水艦を世界中の海に潜ませました。両国が同じことをしたので,どちらの国もたがいにたいして核兵器を使用できない状態が成立しました。そのことを,相互確証破壊Mutual Assured Destruction)によって核戦争が抑止されているといいます。Mutual Assured Destruction の頭文字は MAD,頭がおかしい,という意味です。相互確証破壊の状態が成立しているのは,長いあいだ,米国とロシヤとの二国間においてのみでした。しかし,まもなく中国がそれら二国に加わろうとしています。

中国が経済力を背景にして軍事力を増すのは避けられませんが,米国はすこしでも中国にたいして優位に立っていたい。その手段のひとつが,イージスによるミサイル防衛システムです。かりに敵国の核兵器を搭載した弾道ミサイルを百発百中で破壊できるとすれば,相互確証破壊の状態は崩壊することでしょう。そして,もうひとつの地味な嫌がらせの手段が,仮想敵国の弾道ミサイル原子力潜水艦がいまどこにいるかを見つけておくことです。米国が敵国を核兵器で攻撃するさい,かりにそれと同時に敵国のすべての弾道ミサイル原子力潜水艦を攻撃できるならば,米国は自国にたいする反撃を軽減できることでしょう。

弾道ミサイル原子力潜水艦の位置を把握するためには,それらが基地の近くの浅い海にいるうちに見つけておく必要があります。冷戦時のソ連は,潜水艦が米軍に見つかることを嫌って,オホーツク海および北極海を厳重に警備して,米軍の潜水艦がそれらの海域で自由に航行できないようにしていました。米国はいま,中国が南シナ海で,かつてソ連オホーツク海でしたのと同じことをするのではないかとおそれています。

米国が中国にそのようなおそれを抱いているとわたしに教えてくれたのは,安倍晋三氏です。彼は,野党自由民主党の党首だった 2012 年に,英文で Asia's Democratic Security Diamond という論文を発表し,そのなかで,南シナ海の「要塞化(fortified)」という珍しい語を用いて,人民解放軍の動向に懸念を表明しました。その論文で彼は,旧ソ連Soviet Russia と呼び,日本と中国とのあいだに尖閣諸島をめぐる領土紛争があることを前提として話を進め(当時の日本政府の公式見解は,尖閣諸島は日本の領土なので,中国とのあいだに解決すべき紛争は存在しない,というものだった),日本の自衛隊を「軍隊military」と呼び,日本と中国との二国間関係を「中日関係(Sino-Japanese relations)」と表現しました。もし日本政府の外務省職員が事前に目を通していれば,それらの箇所に赤入れしていたことでしょう。安倍氏の英語の能力を考慮すれば,その論文を実際に書いたのは,のちに安倍政権下で内閣官房参与に就任する谷口智彦氏であったと思われます。もしかすると,その内容を考えたのも谷口氏であったかもしれません。谷口さん,ここで,攻撃型原子力潜水艦弾道ミサイル原子力潜水艦とを混同していませんか。

Yet, increasingly, the South China Sea seems set to become a "Lake Beijing," which analysts say will be to China what the Sea of Okhotsk was to Soviet Russia: a sea deep enough for the People's Liberation Army's navy to base their nuclear-powered attack submarines, capable of launching missiles with nuclear warheads.

しかし,南シナ海はますます,このままではまるで「北京湖」にされそうに見えます。分析者たちによれば,中国にとっての南シナ海は,ソヴィエト・ロシアにとってのオホーツク海になるだろうといいます。つまりそれは,人民解放軍の海軍が,核弾頭を搭載したミサイルを発射できる攻撃型原子力潜水艦の拠点にできるほど,十分な奥行きのある海です。

ところで,米国が,他国を核兵器で攻撃するさいに,それと同時に敵国の弾道ミサイル原子力潜水艦を攻撃するという事態は,めったに起こりそうにありません。米国は,その費用の一部を日本に肩代わりさせたいのでしょう。日本の海上自衛隊2018 年に,自前の潜水艦「くろしお」をわざわざ南シナ海に連れていって,護衛艦と航空機とで潜水艦と戦う訓練をしたと,『令和元年版防衛白書』に記されています。
令和元年版防衛白書
第III部 わが国防衛の三つの柱(防衛の目標を達成するための手段
第2節 防衛力が果たすべき役割
1 平時からグレーゾーンの事態への対応
3 海洋安全保障の確保に向けた取組
(2)防衛省自衛隊の取組
http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2019/html/n31201000.html

18(平成30)年9月には、「かが」など海自護衛艦3隻及び搭載航空機5機及び潜水艦「くろしお」が南シナ海において対潜戦訓練を実施した。

この件においても,イージス・アショアの建設中断と同じように,どういう集団が訓練を実施すると判断したのかが,よくわかりません。



アラビア海自衛隊を派遣

日本の横須賀を母港とする米海軍第 7 艦隊は,現在,インドから日付変更線までのインド洋および太平洋を担当しています。アフリカ北東部から中東を経てパキスタンまでは第 5 艦隊が担当していますが,それは湾岸戦争を経験した 1995 年以降のこと。それ以前は,その海域も第 7 艦隊が担当していました。また,第 5 艦隊には専任の艦船がなく,必要に応じて寄せあつめられた艦船が艦隊を編成します。

米国は,第 7 艦隊の費用の一部にくわえて第 5 艦隊の費用の一部を,日本に負担させたいのでしょう。現在,日本政府は,日本独自の取りくみとして,情報収集のために,閣議決定を根拠として,海上自衛隊の艦艇を 1アラビア海に派遣しています。自衛隊は,とにかく来いと言われて(行けと言われて)来たものの,法的根拠が薄弱でたいしたことはできません。以下のページに,期限は 1 年と記されていますが,閣議決定によってさらに 1 年延長されました。
https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/m_east/index.html

上のページに,「情勢の顕著な変化時は、国家安全保障会議において対応検討」という一文があります。国家安全保障会議は,総理大臣を議長とする関係大臣による合議体。その事務局が,国家安全保障局です。